未登記建物とは、建物が存在しているにもかかわらず法務局に登記されていない状態のことを指します。
ローンを組む際は抵当権をつけるため、建物表題登記が必然的に必要になるのですが、キャッシュで建てた場合などは、すぐには問題が生じないため建物表題登記を申請していないケースがあります。
また、増築・改築を行った際にも登記を忘れてしまう事が多いです。
一見すると日常生活に支障がないように思えますが、未登記のまま放置すると大きなトラブルにつながる可能性があります。
まず大きなリスクとして、将来的な相続や売買の際に手続きが進まなくなる点が挙げられます。
未登記建物は法的に「存在しない建物」と扱われるため、名義変更ができず、相続登記や売買契約が遅れる原因になります。